セコンドに親族がつくことが禁止されている世界タイトルマッチだが、除外として親族がトレーナーの場合ならばセコンドにつける条文だ。
しかし、どのように拡大解釈してもトレーナーの資格を持っていないはずの兄貴がセコンドにつくことは、認められていない。
WBC-38の3項がその問題の条項になる。
No direct relatives of a competing boxer (e.g. brother, sister, father or mother) of either boxer shall be allowed to act as a second in the corner, during the title match, even in circumstances where the relative is a boxer’s training or manager, unless special circumstances exist or exemption has been obtained following a majority vote of the Board of Governors.
意訳
試合をするボクサーは、いずれのボクサーの例えば兄弟、姉妹、父、または母のどのような直接的な親族でもタイトルマッチの間は、たとえ、親族がボクサーのトレーニング(トレーナー)またはマネジャーである状況においてさえ、特別な状況があるか免除を理事会の多数決によって得られていない限り、コーナーのセコンドとして行動することを許されないこととする。
この条項に反する世界タイトルマッチは、当然無効試合になるはずだ。
親父の場合は、トレーナーの資格が認められているので、セコンドにつくことは可能だったであろう。しかし、特別な状況があったとは認めがたい。
百歩譲って、特別な状況のある親族のトレーナーとしても、完全にセコンドとして認められない兄貴をセコンドにつけた世界タイトルマッチは、失格に当たり無効になるはずだ。
さらに、百歩譲って、特別の特別な状況があって親族の兄貴をセコンドにつけたとしても、世界タイトルマッチが成立するには、理事会の多数決による特別免除を必要とするのだ。
亀田親子には、WBC理事会からその特別免除の決議があったのだろうか。
多くの報道を見る限りにおいて、事前にそのような理事会の特別決議があったとは推測できない。JBCの理事会ではなく、WBCの理事会だということである。
日本タイトルマッチではないのだ。JBCにWBC理事会の権限は無い。
従って、10月11日の試合で亀田大毅がどんな反則行為を行っていたとしても、無効の世界タイトルマッチだから、処罰することはできないはずだ。つまり、テレビ中継の「練習試合」に他ならないのだから、何がルールに反するかの確認に過ぎなくなる。
同じように、セコンドについていた兄貴の反則アドバイスも、練習上でのアドバイスに過ぎなくなりWBC理事会の特別決議の無いJBCルールのタイトルマッチでとなるので、WBC世界タイトルマッチのルールに反しないことになる。
もし、亀田親子なり関係者が、国際スポーツ裁判に提訴するならば、ここに記したような判決になるのではないだろうか。
私は、亀田親子がどちらかというと好みではないけれども、バッシングの流れに乗って座礁したら、こういう論法に行き着いた。
非常に納得できないけれども、もし、10月15日にJBCが世界タイトルマッチでの行為に対して亀田親子に何らかの処罰を付与するならば、私は、亀田親子に対し塩を送ることになるけれども徹底的に国際スポーツ裁判で正々堂々と戦うことを強く勧めたい。
それだけ、重大問題に蓋をした世界タイトルマッチだったといえよう。
ということで、私の亀田親子へのバッシング気力が完全に萎えたので、これで終わりにします。
私のブログ読者の方にあまりにも興味の無い話題に長々と付き合わせたことを平身低頭お詫び申し上げます。
重ねて書くまでも無いことですが、当ブログと当サイトは、ちょっとした風にも向いてしまう徹頭徹尾の風見鶏を基本方針としていますので、前後で矛盾論法に至っても深く考えないようにしてください。風向きが変わっただけのことですから。
月曜日, 10月 15, 2007
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